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税金が払えない時の対処法・分納・減免制度

最終更新:2026年3月14日

住民税、所得税、固定資産税、国民健康保険税...。税金の支払いが困難な場合、放置は絶対にNGです。 分納・猶予・減免の制度を活用して、差し押さえを回避しましょう。

⚠️ 税金の滞納は最も危険な滞納です

税金の滞納は、カードローンや家賃の滞納と異なり、裁判所の手続きなしで差し押さえが可能です。 預金口座、給与、不動産が差し押さえられる前に、必ず税務署・市区町村に相談してください。

滞納のタイムライン

  • ・納期限後20日以内:督促状が届く
  • ・督促状発送後10日:法律上、差押えが可能に
  • ・滞納から数ヶ月:財産調査 → 差押え予告 → 差押え実行

税金の種類別:相談先と対処法

税金の種類 相談先 利用できる制度
所得税 税務署 延納・換価の猶予・納税の猶予
住民税 市区町村の税務課 分納・換価の猶予・減免
国民健康保険税 市区町村の国保窓口 分納・減免・軽減
固定資産税 市区町村の税務課 分納・換価の猶予・減免
自動車税 都道府県税事務所 分納・換価の猶予

税金の支払いを軽減する3つの制度

1. 分納(分割払い)

一括で払えない場合、月々の分割払いに応じてもらえます。法律上の正式な制度ではなく「事実上の相談対応」ですが、ほとんどの自治体・税務署で認められます。

申請方法

税務署・市区町村の税務課に電話または窓口で相談。月々の支払い可能額と支払い予定日を伝えてください。

2. 換価の猶予・納税の猶予

国税徴収法に基づく正式な猶予制度。認められると最長1年間の支払い猶予と、延滞税の一部免除が受けられます。

換価の猶予

税金を一括で払うと事業や生活の維持が困難になる場合に申請。差押え財産の換価(売却)を猶予。

納税の猶予

災害・病気・事業の休廃止などの事情で納税が困難な場合。新たな差押えも行われません。

3. 減免(税額の減額・免除)

失業・災害・病気などで著しく所得が減少した場合、住民税・国民健康保険税の減額や免除が認められることがあります。

減免が認められやすいケース

  • ・失業・リストラにより所得が大幅に減少
  • ・災害(地震・台風・火災等)で資産に被害
  • ・長期の病気・けがで収入が途絶えた
  • ・生活保護を受給している

税金の支払い資金を確保する方法

1

不用品を売って現金化する

ブランド品、金・貴金属、時計、家電などの不用品を売れば即日現金が手に入ります。

2

カードローンで一時的に立て替える

延滞税(年8.7%程度)よりカードローンの金利のほうが低い場合があります。差し押さえを回避するために一時的に借りて税金を納付し、分割で返済する方法です。

注意点

  • ・借入前にまず分納・猶予の相談を税務署にしてください
  • ・差し押さえが迫っている緊急時の手段です
  • ・返済計画を必ず立ててから借りましょう

📞 税金に関する相談窓口

税務署(所得税・消費税)

管轄の税務署に電話。分納・猶予の相談ができます。国税庁HPで管轄を確認。

市区町村の税務課(住民税・固定資産税・国保税)

分納・猶予・減免の相談窓口。納税通知書に連絡先が記載されています。

税理士会の無料相談

各地の税理士会が無料相談会を開催。確定申告や税金の支払い方法について相談可能。

法テラス

0570-078374。税金滞納に関する法的な相談。差押え通知が届いた場合なども。

よくある質問

Q. 税金を滞納するとどうなる?
A. 納期限の翌日から延滞税(延滞金)が発生します。督促状が届いた後も放置すると、預金口座・給与・不動産などの差し押さえが行われる可能性があります。差し押さえは裁判なしで執行できるため、税金の滞納は他の借金より優先度が高いです。
Q. 税金の分納(分割払い)はできる?
A. はい、税務署や市区町村の税務課に相談すれば、分納(分割払い)が認められることが多いです。「換価の猶予」「納税の猶予」という正式な制度もあります。月々の支払い可能額を伝えて相談してください。
Q. 住民税が払えない場合はどうすればいい?
A. お住まいの市区町村の税務課に相談してください。分納・猶予・減免の制度があります。特に失業・災害・病気などの事情がある場合は減免が認められやすいです。国民健康保険税も同様に相談可能です。
Q. 国民健康保険税を滞納するとどうなる?
A. 短期被保険者証(有効期限が短い保険証)に切り替わり、さらに滞納が続くと資格証明書(医療費全額自己負担)になります。最終的には差し押さえもあり得ます。払えない場合は必ず市区町村の窓口に相談してください。
Q. 自営業で確定申告の税金が払えない場合は?
A. 確定申告後に所得税を一括で払えない場合、税務署に分納の相談をしてください。「延納制度」(5月末まで延長可能)や「換価の猶予」(最長1年)があります。無申告の場合はペナルティが大きいので、払えなくても申告だけは必ず行いましょう。

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