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更新日: 2026年3月15日

借金の督促電話 対処法と相談先【2026年最新】

借金の督促電話が毎日かかってきて精神的に追い詰められている方へ。 弁護士に依頼すれば、最短即日で督促電話を止めることができます。 本記事では、督促電話への正しい対処法、違法な取り立ての見分け方、 督促を止める具体的な方法を解説します。

⚠️

督促電話を無視し続けるのは最も危険です。遅延損害金が膨らみ、最終的には給与や口座の差し押さえに発展します。早めに弁護士に相談することで状況を改善できます。

督促電話が来る流れ

1

返済期日の翌日〜:電話での督促開始

1回目の延滞で電話連絡。この段階なら返済すれば大きな問題にはなりません。

2

延滞1〜2ヶ月:督促状(書面)が届く

電話に出ないと書面での督促に。遅延損害金(年14.6〜20%)が日々加算されます。

3

延滞2〜3ヶ月:一括返済の要求

期限の利益喪失により、残額の一括返済を求められます。信用情報に事故情報が登録(ブラックリスト)。

4

延滞3ヶ月以降:法的手続き

裁判所から支払督促や訴状が届き、放置すると給与・口座の差し押さえが実行されます。

督促電話を止める3つの方法

方法1:弁護士・司法書士に依頼する(最も確実)

弁護士が受任通知を送ると、法律上、債権者は本人への直接連絡を停止しなければなりません。 依頼から1〜3営業日で督促がピタリと止まります。

効果:即日〜3日で督促停止

方法2:返済の意思を伝え、分割払いを交渉する

電話に出て「返済する意思はあるが、現在支払いが困難」と伝え、 分割払いや支払い猶予を交渉します。応じてもらえる場合もあります。

注意:根本的な解決にはならない場合が多い

方法3:債務整理を行う

任意整理・個人再生・自己破産のいずれかの手続きを行うことで、 督促を止めつつ借金問題を根本的に解決できます。

債務整理の詳細はこちら →

督促を無視した場合のリスク

遅延損害金の加算:年14.6〜20%の遅延損害金が日々加算。100万円の借金なら1年で14〜20万円増加します。

ブラックリスト登録:信用情報に事故情報が登録され、5〜10年間新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。

一括返済の要求:期限の利益を喪失し、残額の一括返済を求められます。分割払いの権利がなくなります。

裁判・差し押さえ:裁判所からの支払督促を無視すると、給与(手取りの4分の1まで)や銀行口座が差し押さえられます。

弁護士に依頼して督促を止める

弁護士・司法書士への依頼は、督促を止める最も確実で早い方法です。

Step 1:無料相談の予約(電話・Webで即日予約可能)

Step 2:面談で状況を説明し、債務整理の方針を決定

Step 3:委任契約を結ぶと、即日で受任通知を発送 → 督促停止

Step 4:弁護士が代理で債権者と交渉(依頼者は待つだけ)

費用が心配な方へ:多くの事務所で初回相談無料、費用は分割払い対応です。 法テラスを利用すれば費用の立替制度もあります。 「費用が払えないから相談できない」ということはありません。

精神的に辛い方へ

  • 借金の督促で精神的に追い詰められている場合は、よりそいホットライン(0120-279-338)に相談してください
  • 借金は恥ずかしいことではありません。専門家に相談すれば必ず解決の道があります
  • 弁護士に依頼すれば督促が止まり、精神的な負担が大幅に軽減されます

よくある質問

Q. 借金の督促電話を無視し続けるとどうなりますか?
A. 督促を無視し続けると、(1)遅延損害金が加算される、(2)信用情報に事故情報が登録される、(3)一括返済を求められる、(4)裁判所から支払督促や訴状が届く、(5)給与や銀行口座の差し押さえが実行される、という流れで状況が悪化します。
Q. 督促電話が来る時間帯に制限はありますか?
A. はい。貸金業法により、正当な理由なく午後9時〜午前8時に電話することは禁止されています。また、勤務先への電話(正当な理由がない場合)、1日に何度も繰り返し電話すること、威圧的な言動も違法です。
Q. 弁護士に依頼すると本当に督促が止まりますか?
A. はい。弁護士・司法書士が受任通知を債権者に送ると、貸金業法21条により、債権者は本人への直接の取り立てを停止しなければなりません。通常、依頼から1〜3営業日で督促電話が止まります。
Q. 知らない番号からの電話は督促ですか?
A. 必ずしも督促とは限りませんが、借金の延滞がある場合は督促の可能性があります。電話番号をインターネットで検索すれば、貸金業者の番号かどうか確認できます。不安な場合は弁護士に相談しましょう。
Q. 家族や会社に督促の電話が来ることはありますか?
A. 正当な理由なく、本人以外(家族、勤務先等)に連絡することは貸金業法で禁止されています。ただし、本人に連絡がつかない場合は例外となる可能性があります。保証人になっている家族には連絡が来ることがあります。

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