更新日: 2026-10-24(厚生労働省の資料の確認日)
総合支援資金とは?貸付額・期間・利子・対象を解説
総合支援資金は、生活再建までの間に必要な生活費用や、住宅の賃貸契約に必要な費用などを借りられる公的な貸付制度です。返済(償還)が必要な貸付で、相談はお住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で受け付けています。
このページの内容は生活福祉資金貸付制度の本則(通常の制度)です。新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません。
目次
総合支援資金の概要
生活福祉資金貸付制度には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類の資金があります。総合支援資金は、生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費の3つから構成されています。
生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。
3つの資金と貸付条件
| 資金 | 対象となる費用 | 貸付限度額 | 据置期間 |
|---|---|---|---|
| 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | 二人以上の世帯: 月20万円以内 単身の世帯: 月15万円以内 貸付期間: 原則3か月(最長12か月) | 最終貸付日から6か月以内 |
| 住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6か月以内 |
| 一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用(就職・転職を前提とした技能習得に要する経費、滞納している公共料金等の立て替え費用、債務整理をするために必要な経費 等) | 60万円以内 |
3つの資金に共通して、償還期限は据置期間経過後10年以内、貸付利子は連帯保証人ありなら無利子・なしなら年1.5%です。連帯保証人は原則必要ですが、立てない場合も貸付可能です。
出典: 厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」(確認日: 2026-10-24)
対象となる世帯
生活福祉資金貸付制度の貸付対象は、次の世帯です。
- ✓低所得者世帯: 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
- ✓障害者世帯: 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
- ✓高齢者世帯: 65歳以上の高齢者の属する世帯
自立相談支援事業の利用(原則の要件)
総合支援資金の貸付にあたっては、原則として生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の利用が要件です。ただし、既に就職が決定している方や、病気等により一時的に生活費が不足する場合などについては、この限りではありません。
据置期間・償還期限・利子・連帯保証人
- ✓据置期間: 生活支援費は最終貸付日から6か月以内。住宅入居費・一時生活再建費は貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6か月以内
- ✓償還期限: 据置期間経過後10年以内
- ✓貸付利子: 連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%
- ✓連帯保証人: 原則必要。ただし、立てない場合も貸付可能
償還にお困りの方には、償還開始時期を遅らせることができる償還猶予の制度等があります。詳しくは厚生労働省の「返済にお困りの方へ(償還猶予等の相談のご案内)」(PDF)をご覧ください。
相談・申込の窓口
生活福祉資金貸付制度に関するお問い合わせは、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で受け付けています。市区町村社会福祉協議会の連絡先が分からないときは、都道府県社会福祉協議会に問い合わせることができます(都道府県社会福祉協議会 お問い合わせ先一覧(全国社会福祉協議会))。
注意点
- 総合支援資金は給付ではなく貸付です。借りた資金は返済(償還)が必要です。
- 貸付の決定に当たっては、貸付条件に加え、償還可能性の有無が考慮されます。
- このページの内容は本則(通常の制度)で、新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の相談ではありません。利用できるかどうかは、お住まいの社会福祉協議会にご相談ください。
出典
確認日: 2026-10-24。制度の内容は変わることがあります。最新の情報は厚生労働省のページとお住まいの社会福祉協議会でご確認ください。