※本記事にはプロモーション(PR・広告)が含まれています

医療費控除|確定申告で税金を取り戻す方法

年間の医療費が10万円を超えていれば、確定申告で所得税と住民税が還付されます。 出産費用、歯科治療、通院の交通費も対象。申告しなければ戻ってこないお金です。

医療費控除とは

1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%のいずれか低い方)を超えた場合、 超えた分が所得から控除される制度です。控除額の上限は200万円。

計算式

医療費控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円

還付額の目安

医療費控除額 × 所得税率 = 所得税の還付額
医療費控除額 × 10% = 住民税の軽減額(翌年度分)

対象になるもの・ならないもの

対象になるもの

  • ・病院の治療費(診察料・検査費・入院費)
  • ・処方薬の代金
  • ・歯科治療(インプラント・矯正※1)
  • ・出産費用(妊婦健診・分娩費用)
  • ・通院の交通費(電車・バス)
  • ・松葉杖・義歯・補聴器の購入費
  • ・介護サービスの一部(医療系)
  • ・レーシック手術
  • ・不妊治療の費用

※1 歯列矯正は噛み合わせ治療目的の場合のみ

対象にならないもの

  • ・美容整形
  • ・健康診断(異常がない場合)
  • ・サプリメント・健康食品
  • ・自家用車での通院のガソリン代
  • ・差額ベッド代(個室の希望入院)
  • ・予防接種(インフルエンザ等)
  • ・メガネ・コンタクトレンズ(治療用除く)
  • ・マッサージ(医師の指示がない場合)

還付額の計算方法

計算例

条件 例1 例2 例3
年間医療費 15万円 30万円 100万円
保険金の補填 0円 0円 50万円
控除額 5万円 20万円 40万円
所得税率10%の場合 5,000円還付 20,000円還付 40,000円還付
所得税率20%の場合 10,000円還付 40,000円還付 80,000円還付
住民税の軽減 5,000円 20,000円 40,000円

確定申告のやり方

1

医療費の領収書・レシートを集める

1年間分の領収書をまとめます。健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」も活用できます。

2

「医療費集計フォーム」に入力

国税庁のHPからExcelフォームをダウンロードし、医療機関名・金額・交通費等を入力します。

3

確定申告書を作成・提出

国税庁「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って入力。マイナンバーカードがあればe-Tax(スマホ・PC)で提出可能。 なければ印刷して税務署に郵送または持参。

4

還付金を受け取る

e-Taxなら提出後3週間程度、書面提出なら1〜2ヶ月で指定口座に還付金が振り込まれます。

申告期限:通常は翌年2月16日〜3月15日ですが、還付申告は5年前まで遡って申告できます。 過去に医療費控除を申告し忘れていた場合は、今からでも申告可能です。

セルフメディケーション税制

健康診断を受けている方が、対象の市販薬(OTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合に使える制度です。

項目 医療費控除 セルフメディケーション税制
対象 病院の治療費・薬代等 対象OTC医薬品の購入費
控除の下限 10万円 12,000円
控除の上限 200万円 88,000円
条件 特になし 健康診断を受けていること

どちらを選ぶ?:医療費が10万円以上なら医療費控除、10万円以下でもOTC医薬品を12,000円以上買っているならセルフメディケーション税制を選びましょう。

知っておくべきポイント

家族全員分をまとめて申告

生計を一にする家族の医療費を合算し、最も所得の高い人が申告するのが最もお得。

通院の交通費も忘れずに

電車・バスの交通費は領収書なしでもOK(記録を残しておく)。タクシーは医師の指示がある場合のみ。

5年前まで遡って申告できる

過去5年分の医療費控除を申告していない場合、今からでも還付申告が可能。

出産費用も対象

妊婦健診、分娩費用、入院費は医療費控除の対象。出産育児一時金を差し引いた自己負担分を申告。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としています。税額や控除の詳細は個人の状況により異なります。具体的な申告については税務署や税理士にご相談ください。

よくある質問

Q. 医療費控除でいくら戻ってくる?
A. 年間の医療費が10万円を超えた分 × 所得税率が還付されます。例えば年間医療費30万円・所得税率20%の場合、(30万-10万) × 20% = 4万円の還付。住民税も翌年度分が約1万円軽減されます。
Q. 医療費控除の対象になるものは?
A. 病院の治療費、処方薬代、入院費、歯科治療費、出産費用、通院の交通費(公共交通機関)、松葉杖や義歯の購入費などが対象です。ただし美容整形、健康診断(異常なしの場合)、サプリメントは対象外です。
Q. 確定申告のやり方がわかりません
A. 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)で、画面の案内に従って入力するだけで申告書が作成できます。マイナンバーカードがあればスマホからも申告可能。わからない場合は最寄りの税務署で無料相談できます。
Q. レシートや領収書は必要ですか?
A. 2017年以降、確定申告時の領収書の提出は不要になりました。ただし5年間の保管義務があるため、レシート・領収書は捨てずに保管してください。医療費通知(医療費のお知らせ)があれば申告が簡単になります。
Q. セルフメディケーション税制とは?
A. 健康診断を受けている方が、対象のOTC医薬品(市販薬)を年間12,000円以上購入した場合、超過分(最大88,000円)が所得控除されます。医療費控除との併用はできず、どちらか一方を選択します。
Q. 家族の医療費も合算できますか?
A. はい。生計を一にする家族(配偶者・子ども・同居の親等)の医療費を合算して申告できます。家族全員の医療費を最も所得の高い人がまとめて申告するのが最も節税効果が高くなります。

📌 あわせて読みたい記事

次のステップ