医療費控除|確定申告で税金を取り戻す方法
年間の医療費が10万円を超えていれば、確定申告で所得税と住民税が還付されます。 出産費用、歯科治療、通院の交通費も対象。申告しなければ戻ってこないお金です。
医療費控除とは
1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円(または所得の5%のいずれか低い方)を超えた場合、 超えた分が所得から控除される制度です。控除額の上限は200万円。
計算式
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円
還付額の目安
医療費控除額 × 所得税率 = 所得税の還付額
医療費控除額 × 10% = 住民税の軽減額(翌年度分)
対象になるもの・ならないもの
対象になるもの
- ・病院の治療費(診察料・検査費・入院費)
- ・処方薬の代金
- ・歯科治療(インプラント・矯正※1)
- ・出産費用(妊婦健診・分娩費用)
- ・通院の交通費(電車・バス)
- ・松葉杖・義歯・補聴器の購入費
- ・介護サービスの一部(医療系)
- ・レーシック手術
- ・不妊治療の費用
※1 歯列矯正は噛み合わせ治療目的の場合のみ
対象にならないもの
- ・美容整形
- ・健康診断(異常がない場合)
- ・サプリメント・健康食品
- ・自家用車での通院のガソリン代
- ・差額ベッド代(個室の希望入院)
- ・予防接種(インフルエンザ等)
- ・メガネ・コンタクトレンズ(治療用除く)
- ・マッサージ(医師の指示がない場合)
還付額の計算方法
計算例
| 条件 | 例1 | 例2 | 例3 |
|---|---|---|---|
| 年間医療費 | 15万円 | 30万円 | 100万円 |
| 保険金の補填 | 0円 | 0円 | 50万円 |
| 控除額 | 5万円 | 20万円 | 40万円 |
| 所得税率10%の場合 | 5,000円還付 | 20,000円還付 | 40,000円還付 |
| 所得税率20%の場合 | 10,000円還付 | 40,000円還付 | 80,000円還付 |
| 住民税の軽減 | 5,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
確定申告のやり方
医療費の領収書・レシートを集める
1年間分の領収書をまとめます。健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」も活用できます。
「医療費集計フォーム」に入力
国税庁のHPからExcelフォームをダウンロードし、医療機関名・金額・交通費等を入力します。
確定申告書を作成・提出
国税庁「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って入力。マイナンバーカードがあればe-Tax(スマホ・PC)で提出可能。 なければ印刷して税務署に郵送または持参。
還付金を受け取る
e-Taxなら提出後3週間程度、書面提出なら1〜2ヶ月で指定口座に還付金が振り込まれます。
申告期限:通常は翌年2月16日〜3月15日ですが、還付申告は5年前まで遡って申告できます。 過去に医療費控除を申告し忘れていた場合は、今からでも申告可能です。
セルフメディケーション税制
健康診断を受けている方が、対象の市販薬(OTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合に使える制度です。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 病院の治療費・薬代等 | 対象OTC医薬品の購入費 |
| 控除の下限 | 10万円 | 12,000円 |
| 控除の上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 条件 | 特になし | 健康診断を受けていること |
どちらを選ぶ?:医療費が10万円以上なら医療費控除、10万円以下でもOTC医薬品を12,000円以上買っているならセルフメディケーション税制を選びましょう。
知っておくべきポイント
家族全員分をまとめて申告
生計を一にする家族の医療費を合算し、最も所得の高い人が申告するのが最もお得。
通院の交通費も忘れずに
電車・バスの交通費は領収書なしでもOK(記録を残しておく)。タクシーは医師の指示がある場合のみ。
5年前まで遡って申告できる
過去5年分の医療費控除を申告していない場合、今からでも還付申告が可能。
出産費用も対象
妊婦健診、分娩費用、入院費は医療費控除の対象。出産育児一時金を差し引いた自己負担分を申告。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としています。税額や控除の詳細は個人の状況により異なります。具体的な申告については税務署や税理士にご相談ください。
よくある質問
Q. 医療費控除でいくら戻ってくる?
Q. 医療費控除の対象になるものは?
Q. 確定申告のやり方がわかりません
Q. レシートや領収書は必要ですか?
Q. セルフメディケーション税制とは?
Q. 家族の医療費も合算できますか?
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